C.A.S. クリック & アフィリエイトシステム
利用規約
C.A.S. クリック&アフィリエイトシステム広告掲載契約約款

第1条 目的
この広告掲載契約約款(以下「本約款」といいます。)は、C.A.S. クリック&アフィリエイトシステム(以下「C.A.S.」といいます。)が行なうインターネットウェブサイト(以下=サイト)への広告掲載に関して定めたもので、C.A.S.およびC.A.S.と広告掲載契約(以下「本契約」といいます。)を締結したサイト管理者(以下「管理者」といいます。)は、本約款に従うものとします。
第2条 契約の成立時期・有効期間について
本契約は、管理者が本約款の内容に同意し、C.A.S.の定める方法により登録の申込みを行ない、C.A.S.が第3条に基づいて登録審査をした後、広告の掲載を認めた場合に、成立するものとします。 本契約の有効期間は特に定めないものとし、本契約は管理者が契約成立時に登録したサイトのみならず、契約成立後に新たに登録したサイトにも適用されます。
第3条 登録審査基準について
C.A.S.は、以下に該当すると判断した場合には、本契約の締結は行なわないことができるものとします。この場合においては、C.A.S.は個別の理由を開示しないものとします。

管理者が以下のいずれかに該当する場合
(1) 不備あるいは虚偽の登録事項を申請した場合
(2) 過去にC.A.S.により契約を解除されている場合

サイトの内容が以下のいずれかに該当する場合
(1) 宗教関連の勧誘、布教を目的とする表現・内容を含む場合
(ただし、学術的な考察の場合は除きます。)
(2) 著作権その他の知的所有権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
(3) 他人の名誉・プライバシーその他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合
(4) ねずみ講、マルチ商法もしくはサイドビジネスに関する内容を含む場合
(5) 特定の購読者のみを対象としている場合
(6) 公序良俗に反する表現・内容を含む場合
(7) 法令に反するもしくは反するおそれがある表現・内容を含む場合、または違法行為を助長するもしくはそのおそれがある表現・内容を含む場合
(8) 著しく内容が乏しいもしくは著しく品性を欠く場合または嫌悪感を与えるもしくは差別につながる表現・内容を含む場合
(9)その他C.A.S.が不適当と判断した場合
第4条 C.A.S.の提供するサービスについて
C.A.S.は、管理者に以下のサービスの提供を行ないます。
(1) ID・パスワードの貸与
(2) 契約サイトへの広告掲載依頼(ただし、広告主からの受注状況によっては、広告掲載の依頼が行なわれない場合があります。)
(3) 広告掲載料金の支払い
(4) 広告掲載状況の提示
C.A.S.は以下のいずれかに該当する場合、本条サービスの一部または全部を停止もしくは中止することができるものとします。
(1) 天災、事変、不正アクセスその他の通常ではない事態が発生した、もしくは発生するおそれのある場合
(2) C.A.S.の使用する設備やシステム等の障害、保守およびメンテナンス等の事由による場合
(3) 電気通信事業者および電力会社等の事情による場合 (4) 法令による規制、司法命令等が適用された場合
第5条 広告タイプについて
C.A.S.が本約款を適用し掲載を依頼する広告のタイプはクリック数課金広告(有効クリック数に応じて広告掲載料が課金される広告タイプ)とします。
有効クリック数とは、以下に該当するクリックを除いてカウントしたクリック数とします。
(1) C.A.S.が広告主と契約した数を超過したクリック
(2) 同一アドレスよりなされた2回目以降のクリック
(3) 携帯端末以外(パソコンなど)からのクリック
(4) その他C.A.S.が不正になされたと判断したクリック(ただし、セキュリティー保護のため、判断基準の開示義務は負わないものとします。)
第6条 広告業種の拒否について
管理者は、理由とあわせて事前に申請することにより、特定業種の広告掲載を拒否することができます。ただし、C.A.S.は、管理者から理由の明示がない場合、あるいは理由が不適当と判断した場合には、広告の掲載を行なえるものとします。
第7条 広告掲載料の計算について
広告掲載料の算定期間は、毎月1日から末日まで(以下「対象月」といいます。)とし、広告掲載料は、別に定める基準単価に、対象月における有効クリック数を乗じて登録サイト毎に計算します。複数の契約サイトを登録している場合には、各契約サイトの合計額となります。なお、料金には消費税および地方消費税を含むものとします。 広告掲載料の計算はC.A.S.が行ない、管理者はこれに対して異議の申し立てをしないものとします。
第8条 広告掲載料の支払いについて
C.A.S.は、月の末日で締めた広告掲載料を、当該月の翌々月の15日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに支払うものとします。ただし、当該広告掲載料が1,000円に満たない場合には、管理者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。 広告掲載料は、管理者が登録した金融機関口座への振込みにより支払われます。なお、振込み手数料は弊社負担となります。 金融機関口座の照会ができない場合、その旨の確認通知送付日から3ヶ月の経過をもって、管理者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
第9条 禁止事項について
管理者は、契約サイトのみならず、WEBサイトや出版物等の管理者の著作物(以下「著作物等」といいます。)で、以下の行為を行なわないものとします。

(1) 掲載サイトまたはリンク元に、リロード及びクリック、及び成果 行為を嘆願・強制する語句を記載したり、本人のリロード及びクリック、及び成果 行為及び他人へのクリック及び成果行為を依頼、またはそれに準ずる不正行為
(2) C.A.S.の掲載する広告の転載
(3) 登録サイト以外への転載
(4) 不正に広告掲載料の獲得を目的とする行為
(5) 無許可でC.A.S.が指定する広告の変更または省略
(6) C.A.S.の業務の運営を妨げる、またはC.A.S.の信頼を毀損する行為
(7) その他C.A.S.が不適当と判断する行為
(8) サイト管理者が、弊社が配信するコードを改変することは禁止します。但し、センタリングなどを取り除く等のバナーの文字サイズや、クリックカウントの機能を変更しない範囲での変更を行うことはできるものとします。クリックカウントの機能を変更するような変更などを行った場合、管理者に承諾を得る事無く、アカウントの停止、クリック料金支払いの停止を行う事が出来るものとします。(第11条参照)
第10条 管理者による広告掲載の停止および本契約の解約について
管理者は、C.A.S.の定める方法により、いつでも一部または全部の契約サイトに対する広告掲載を停止あるいは本契約を解約することができます。

本契約が解約された場合、広告掲載料の支払いが行なわれ、C.A.S.のサービスの提供は中止されます。
前項の広告掲載料は、管理者から解約の申入れがあった月の末日で締め、当該月の翌々月の15日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日とします。)までに、第8条と同様に支払われるものとします。ただし、振込手数料は管理者の負担とし、広告掲載料が振込手数料に満たない場合には、管理者は当該広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。
第11条 C.A.S.による広告掲載の停止および本契約の解除について
C.A.S.は、契約サイトおよび著作物等の審査を随時行ない、以下に該当すると判断した場合には、一部または全部の契約サイトに対する広告掲載の停止あるいは本契約を解除することができるものとします。この場合においては、C.A.S.は個別の理由を開示しないものとします。

(1) 管理者あるいは契約サイト等が第3条のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 管理者に第9条の禁止事項のいずれかに該当する行為があった場合
(3) その他C.A.S.が不適当と判断した場合 C.A.S.により契約サイトの広告掲載が停止された場合、管理者は掲載の停止時点で、当該契約サイトより発生した広告掲載料債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。 C.A.S.により本契約が解除された場合、管理者は契約の解除時点で、管理者のC.A.S.に対する一切の債権を放棄することをあらかじめ同意するものとします。この場合において、管理者は、C.A.S.に発生した一切の損害を賠償するものとします。
第12条
本約款の改定についてC.A.S.は、管理者の承諾を得ずに、本約款を改定することができます。以後、C.A.S.と管理者の契約は、改定後の約款に従うものとします。
第13条 管理者の義務について
管理者はC.A.S.より貸与されたID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
管理者がID・パスワードの盗難、失念、第三者による無断使用を知った場合には、直ちにC.A.S.に報告し、その指示に従うものとします。
管理者は、C.A.S.への登録事項が虚偽ではないことを保証します。
管理者は、C.A.S.への登録事項に変更が生じた場合には、速やかにC.A.S.の定める方法により変更の手続をとるものとします。
管理者が本契約に関して、C.A.S.あるいは第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用において解決し、C.A.S.に対して一切の責任追及を行なわないものとします。
第14条 免責事項について
C.A.S.は、以下の場合一切の責任を負わないものとします。

(1) 第4条に定めるサービスの停止もしくは中止により損害が発生した場合
(2) 管理者が第13条に定める義務をはたさないことにより不利益を被った場合
(3) 管理者と第三者との間でトラブル等が発生した場合
(4) その他本契約に関して管理者が損害を被った場合
第15条 管理者の地位および債権債務について
管理者は、本契約上の地位および本契約から生ずる一切の債権債務を、第三者に譲渡、移転または担保の用に供することはできないものとします。ただし、相続または合併により、管理者の地位あるいは債権債務を承継した者は、C.A.S.の求める文書等を提出することにより、その承継が認められる場合があります。
第16条 秘密保持義務について
管理者は、本契約に基づき知り得たC.A.S.の営業上の秘密を保持し、C.A.S.の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。
第17条 登録事項の保持義務について
C.A.S.は、管理者のC.A.S.への登録事項(氏名、住所、電話番号等)を、管理者の事前の文書による承諾なくこれを第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、法令等に基づく手続きを経て、警察や司法機関等から照会がなされた場合にはこの限りではありません。
第18条 管轄裁判所と準拠法について
本契約に関して紛争が生じた場合は、C.A.S.の事業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約の成立、効力、履行および解釈等に関する準拠法は、日本法とします。

(付則)2008年11月01日 実施
(付則)2006年12月11日 実施
(付則)2005年10月17日 実施

本規約約款は2005年10月17日より効力を有するものとします。